所有者不明土地問題について
お世話になっております。PM事業部の阿部です。
所有者不明の土地が環境・治安の悪化や公共事業の妨げになるなど、近年の社会問題になっています。
今回は、このような問題の解決に向けて改正された民法・不動産登記法の内容の一部と新しく公布された法律についてご紹介いたします。
所有者不明土地とは? ?
①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても所在不明で連絡が付かない土地
■全国における所有者不明土地の割合(2021年度国土交通省調査)
全国のうち所有者不明土地が占める割合は約24%。九州本島の大きさに匹敵するともいわれています。
土地の所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、 公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害要因となったり、土地が管理されず放置されるなど様々な問題が生じています。
このような問題の解消に向けて民法・不動産登記法の改正と新たな法律が施行されました。
「相続登記の義務化」
相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
※2024年4月1日施行予定
「住所等変更登記の義務化」
登記簿上の所有者は、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記を申請しなければならないこととされました。
※2026年4月までに施行予定
「相続土地国庫帰属制度」
相続又は遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に土地を手放して国に引き渡すことができる制度です。
※2023年4月27日施行
「所有者不明土地建物管理制度」
裁判所は、利害関係人の請求によって、所有者不明(不全)土地の管理人を命ずることができる制度です。
※2023年4月1日施行
今回ご紹介させていただいた民法・不動産登記法や新しく公布された法律の他にも、遺産分割に関する新たなルールの設置や、共有制度・相隣関係の見直し等改正が行われました。
不動産に関するルールが大きく変わりましたので、今一度確認をしておきましょう。
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